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「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」の公布について

「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」の公布について

2022.11.30(Wed)

<改正の趣旨>

近年、大規模な地震や記録的豪雨が頻発し、甚大な被害をもたらしています。また、今後も継続して大規模災害が発生するおそれがあり、こうした事象によって、化学物質を取り扱う事業所等の施設の破損等による化学物質の漏えいやそれに伴う被害等が発生するおそれも高まっています。このような状況から、「今後の化学物質環境対策の在り方について(答申)」(令和元年6月、中央環境審議会)においては、指定化学物質等取扱事業者と地方公共団体との連携や、災害による被害の防止に係る指定化学物質等取扱事業者の平時からの取組を一層促進させる必要がある旨が取りまとめられました。これを受けて、「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」について、所要の改正を行いました。

<改正の内容>

指定化学物質等取扱事業者においては、災害による指定化学物質等による被害未然防止の促進等のため、指定化学物質等の管理の状況について地方公共団体に適切に情報提供するとともに、平時における災害による被害の防止に係る取組の推進を図ることが重要であることから、事業者の自主的な化学物質管理の改善を促進する際に留意すべき措置を定めている化学物質管理指針に、これらの取組を追加するものです。

<改正後>

第一 指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項

一 化学物質の管理の体系化

(5)その他配慮すべき事項

ア 地方公共団体との連携

指定化学物質等取扱事業者は、事業所における指定化学物質等の管理の状況について、当該事業所の所在地を管轄する地方公共団体に適切な情報の提供を行うよう努めること。

イ 災害による被害の防止に係る平時からの取組

指定化学物質等取扱事業者は、災害発生時における指定化学物質等の漏えいを未然に防止するため、具体的な方策を検討し、平時から必要な措置を講ずること

 

(出典:「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示」の公布について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)