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【環境かわら版】建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

【環境かわら版】建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

2026.08.25(Tue)

背景
地下水還元型地中熱利用システムは高い省エネルギー効果を持つことから、2050年ネット・ゼロの実現に向けて活用が期待されています。一方で、地下水の過剰採取は、地盤沈下の原因となることから、建築物用地下水の採取の規制に関する法律に基づき、政令で定める指定地域においては、揚水設備による建築物用地下水採取が制限されています。 このような状況の中で、熱需要の高い都市部において当該システムの普及を図るため、地盤沈下の発生を抑えつつ、地下水の適正な保全及び利用が図られるシステムの適用要件を整理し「建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則」(昭和37年建設省令第22号)第2条別記に定める技術的基準において、以下の規定を新設する改正を行いました。

改正の内容
以下のいずれにも該当する揚水設備については、運用時に想定される揚水量、運用時に想定される揚水を行う帯水層の周辺の土質の状況等を勘案し、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、当該揚水設備の設置の場所及びその周辺において地下水位及び地盤高が著しく変化するおそれがないものであることとしております。この場合においては、規則第2条別記第1号から第4号の規定は、適用いたしません。

・ 帯水層からの地下水の揚水及び揚水した地下水の帯水層への還元を一体的に行うことを通じて当該地下水を冷房又は暖房の用に供すること。
・ 揚水した地下水の全量を同一の帯水層に還元(以下「全量還元」という。)する構造を有すること。
・ 当該設備の連続的な又は相当の頻度による稼働に伴う全量還元の状況を把握する措置その他の地盤沈下の防止等の観点から必要な措置が講じられていること。

今後の予定
公 布 :令和8年7月17日
施 行 :令和9年9月1日

添付資料
000416582.pdf 概要
000416581.pdf 新旧対照表

出典
https://www.env.go.jp/press/press_05263.html