排水基準に係る湖沼を定める件及び水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件
1.窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の一部を改正する件(環境省告示第3号)
(開示:令和5年2月28日)
窒素含有量又は燐含有量の排水基準に係る湖沼を定めた「窒素含有量又は燐(りん)含有量についての排水基準に係る湖沼(昭和60年環境庁告示第27号)」に関して、令和3年度に全国の湖沼において実施した水質調査等の結果を踏まえて、環境大臣が指定する湖沼を追加する等の以下の様な見直しが行われた。(第1~2関係)
項目 | 国の一律排水基準値 | 排水基準に係る湖沼の要件※ |
窒素含有量 | 120mg/L
(日間平均:60mg/L) |
燐含有量の排水基準に係る湖沼の内、窒素含有量を燐含有量で除して得た値が20以下であり、かつ、燐含有量が0.02mg/L以上の湖沼 |
燐含有量 | 16mg/L
(日間平均:8mg/L) |
水の滞留時間が4日間以上である湖沼(特殊な場合を除く) |
※上表で掲げる窒素含有量及び燐含有量に関する「排水基準に係る湖沼の要件」は、水質汚濁防止法施行規則第1条の3(湖沼植物プランクトン等の著しい増殖をもたらすおそれがある場合)に基づくものである。
(出典:官報、パブリックコメント(環境省)、
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195220046&Mode=1)
2.水質汚濁に係る環境基準について付表6のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件(環境省告示第6号)
(開示:令和5年3月13日)
昨今の「ヘリウムガス」の需給ひっ迫により、一部の分析機関において同ガスの確保に支障が発生しており、その測定方法(⇒ガスクロマトグラフ質量分析法(GC-MS))において「ヘリウムガス」を用いる「水質汚濁に係る環境基準付表6(シマジン及びチオベンカルブの測定方法)」において、キャリヤーガスとして新たに「水素ガス」を導入する等の措置を講じる本告示が公布された。「水質汚濁に係る環境基準付表6シマジン及びチオベンカルブの測定方法)」に関する主な改正内容は、以下の通りである。
(1)溶媒抽出又は固相抽出によるガスクロマトグラフ質量分析法(第1)
項目 | 改正後 | 改正前 | <ご参考>改正の趣旨 |
(a)キャピラリーカラム | 内径約0.1~ 0.7mm、(以下略) | 内径0.2~0.7mm、(以下略) | 水素キャリヤーガスを用いる場合、ヘリウム使用時よりも内径の細いカラムを使うケースがある。 |
(c)キャリヤーガス | ヘリウム(99.9999vol%以上)又は水素 (99.9999vol%以上)であつて、線速度を毎秒20~50cmとしたもの | ヘリウム(99.9999 vol%以上)であつて、 線速度を毎秒20~40cmとしたもの | ヘリウム不足を受け、水素キャリヤーガスを追加。水素キャリヤー ガス使用時は、線速度を速くしても分離能が損なわれないため、上限を変更。また、水素使用に当たっての安全性確保に関する注記を追加。 |
(2)その他(第1~2)
変更箇所 | 改正後 | 改正前 | |
タイトル※ | ガスクロマトグラフィー質量分析法 | ガスクロマトグラフ質量分析法 | |
1 試薬 | (9)シマジン標準原液(0.2mg/mL) | 冷凍室に保存する。 | 冷凍保存する。 |
(10)チオベンカルブ標準原液(1mg/mL) | |||
2 器具及び装置 | (7)(b)検出器 | 電子イオン化法※ | 電子衝撃イオン化法※ |
(9)濃縮器 | クデルナ・ダニッシュ濃縮器 | クデルナダニッシュ濃縮器 | |
3 試験操作 | (2)クリーンアップ | カラムクロマトグラフ法 | カラムクロマト |
(出典:官報、パブリックコメント(環境省)、
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195220047&Mode=1)