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熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について

熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について

2023.06.30(Fri)

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、令和5年4月28日に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が成立しました。今般、改正気候変動適応法第16条に規定される「熱中症対策実行計画」及び第7条に規定される「気候変動適応計画」の一部変更が閣議決定されました。概要は下記の通りです。

(1) 目的
中期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状(※)から半減することを目指す。
(※5年移動平均死亡者数を使用、令和4年(概数)における5年移動平均は1,295名)
(2) 計画期間
おおむね5年間
(3) 関係者の基本的役割
熱中症対策に関して、国、地方公共団体、事業者、国民、環境再生保全機構が果たすべき役割を記載。
(4) 熱中症対策の具体的な施策
①命と健康を守るための普及啓発及び情報提供
②熱中症弱者のための熱中症対策
③管理者がいる場等における熱中症対策
④地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策
⑤産業界との連携
⑥熱中症対策に関する調査研究の推進
⑦極端な高温の発生への備え
⑧熱中症特別警戒情報の発表及び周知と迅速な対策の実施

改正気候変動適応法に基づき、熱中症対策実行計画の基本的事項を定める等の一部変更を行いました。
関係府省庁の連携の下「熱中症予防強化キャンペーン」を実施し、政府一体となった国民への発信強化、産業界との連携、熱中症警戒アラートを活用した熱中症予防行動の周知等を行います。

(出典:熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)