「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
水銀規制に係る大気汚染防止法の改正が行われてから5年を迎えたことから、法の施行状況や社会情勢等を踏まえた今後の水銀大気排出対策について、中央環境審議会大気・騒音振動部会大気排出基準等専門委員会において検討・審議が行われ、令和6年9月、「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第三次答申)」が環境大臣へ答申されました。これに基づき、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
概要
・一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法を導入できることとし、併せて記録・保存義務を規定しました。
・銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設等に係る排出基準を見直しました。
・石炭ガス化複合発電施設(IGCC)についての排出基準を新たに定めました。
施工期日
・令和7年10月1日
添付資料
別紙1 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(条文)[PDF 138KB]
別紙2 大気汚染防止法施行規則の改正の概要[PDF 1.1MB]
出典: