「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの 排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」及び 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しに関して、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第272号)」が公布され、「温室効果ガス算定排出量の算定対象活動の見直し」や「都市ガス・熱の事業者別排出係数の導入」が行われた。以上を踏まえ、以下2つの「命令」「省令」がそれぞれ公布された。
1.温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号。以下、改正命令)
1)特定排出者において行われた直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用により発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量として、廃棄物又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素に係る報告が新設された。(第4条、様式第1関係)
2)特定排出者が購入した証書による国内認証排出削減量に関して、「電力に係る証書は他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量」「熱に係る証書は他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量」が上限となることを踏まえて、各特定排出者の説明事項の1つに追加された。(第4条の2、様式第1関係)
3)「電気事業者」と同様、「ガス事業者」「熱供給事業者」に関しても「調整後排出係数」を公表することとされた。(第20条の2関係)
4)報告様式に「都市ガス及び他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数」を記載する欄が新設された。(様式第1関係)
5)その他所要改正が行われた。(第1条・第4~5条・第 14 条、様式第1関係)
2.特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第4号。以下、改正省令)
各物質の排出量の「算定方法等」「算定に用いる係数等」が、下表の様に改正された。
No. | 今回改正された各物質の排出量の「算定方法等」「算定に用いる係数等」※ |
1 | エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等(第2条、別表第1関係) |
2 | エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素(非エネ起 CO2)の排出量の算定に用いる係数等(第3条、別表第2~3の2関係) |
3 | メタン(CH4)及び一酸化二窒素(N2O)の排出量の算定に用いる発熱量(別表第5関係) |
4 | メタン(CH4)の排出量の算定に用いる係数等(第4条、別表第4~第14関係) |
5 | 一酸化二窒素(N2O)の排出量の算定に用いる係数等(第5条、別表第5・7~8・10~12・15~17関係) |
6 | ハイドロフルオロカーボン(HFC)の排出量の算定に用いる係数等(第6条関係) |
7 | パーフルオロカーボン(PFC)の排出量の算定に用いる係数等(第7条関係) |
8 | 六ふっ化硫黄(SF6)の排出量の算定に用いる係数等(第8条関係) |
9 | 三ふっ化窒素(NF3)の排出量の算定に用いる係数等(第8条の2関係) |
※上表中の( )内の数字は、改正省令内で上記の改正が行われた当該条番号。