「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」の公布及び「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」の公表について
本省令・法令の趣旨
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(平成5年条約第7号。以下「バーゼル条約」という。)の附属書の一部が、令和4年6月に改正され、令和7年1月1日から効力を生じることに伴い、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30年環境省令第12号。以下「省令」という。)について、改正を行う。バーゼル条約の第15回締約国会議(COP15)において、有害な電気及び電子機器廃棄物(e-waste)だけでなく、非有害なe-wasteも新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議された。具体的にどのようなe-wasteが、規制対象に該当するか否かを適切に判断するため、判断基準を策定する。
省令・法令の概要
(1) 特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30 年環境省令第12号。以下「省令」という。)についての改正
詳細についてはhttps://www.env.go.jp/content/000259913.pdf を参照
(2) e-wasteが、規制対象に該当するか否かを適切に判断するための判断基準を策定
重金属類、有機化合物などについて含有量が基準値を超える場合、e-wasteは有害物質として扱われ、輸出が制限される。また輸出前に各機器や部品がこれらの物質を含まないことを証明する成分分析を行う必要がある。詳細については下記参照。
https://www.env.go.jp/content/000259914.pdf
(3) 施行期日・適用期日
令和7年1月1日