【環境かわら版】特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する 省令の概要
背景
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて、令和7年6月の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」において議論を行われました。廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者の他人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、当該廃熱の使用による排出量は計上不要とすべきとされ、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)について、所要の改正を行いました。
改正の概要
・令第7条第1項第1号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱に「蒸気(前号に 掲げるものを除き、廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)並びに温水及び冷 水(廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)」を追加し、その係数を零とする。
【第2条第6項第2号関係(新設)】
・その他所要の改正を行う。【第2条第6項第3号及び第7項並びに第11条関係】
今後の予定
施行期日:令和8年4月1日

