化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する 政令の閣議決定について
1.「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
2.本政令は、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。
本政令の趣旨
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議(平成31年4月~令和元年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)の改正を行います。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
本政令の概要
(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)
1.「PFOA の分枝異性体又はその塩」について、第一種特定化学物質に追加指定します。
2.「PFOA 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)
「PFOA の分枝異性体又はその塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水剤等の13種類の製品を指定します。
また、「PFOA 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水剤等の8種類の製品を指定します。
(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定(令原始附則第3項)
「PFOA 関連物質」のうち下記2物質について、例外的に使用できる用途を定めます。
・8:2フルオロテロマーアルコール
・ ペルフルオロオクチル=ヨージド
(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定
(令原始附則第4項)
取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。
(出典:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp))