化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
本政令の趣旨
令和5年9月に開催された厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会において、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質に指定するとともに、当該化学物質を使用する水系洗浄剤について、技術上の指針の遵守及び表示の義務を課す製品に指定することが適当であるとの結論が得られました。
本政令は、これを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(以下「化審法施行令」という。)において、NPE を第二種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正を行います。
(公布:令和6年9月27日、施行:令和7年4月1日)
政令の概要
(1) 第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条)
「NPE」を第二種特定化学物質として指定。
(2) 技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条)
「NPE」が使用されている水系洗浄剤について、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定。
(3) 経過措置
所要の経過措置を設けます。
出典:(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp))