化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
主旨
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10 回締約国会議において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「PFHxS 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号。以下「令」という。)の改正を行います。
概要
(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)
「PFHxS 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品を指定します。(令第7条)
「PFHxS 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地等の10 種類の製品を指定します。
(3)例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途の削除を行います。(令原始附則第3項)
第一種特定化学物質である八:二フルオロテロマーアルコールについて、八:二フルオロテロマーアルコールの使用が認められている用途を、例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途から削除します。
(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定を行います。(令原始附則第4項)
取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分、「PFHxS 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。
公布日 :令和7年12 月17 日(水)(予定)
施行期日:(3):令和7年12 月17 日(水)(予定) ※公布の日から施行
(1),(2),(4):令和8年6月17 日(水)(予定)※公布後6月後施行
※その他、(5)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行
出典

