廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)
1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法)
(施行:令和5年9月16日)
行政手続の合理化のため、今回、以下の「提出書類の特例」措置が新設された。(第21条関係)
(1)同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略できるとされた。
(2)また、環境大臣又は都道府県知事は、他の方法により本省令の規定によって提出すべき書類の内容を確認することが可能な場合、その必要がないと認める書類の添付を省略できるとされた。 |
(出典:官報、パブリックコメント(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195230009&Mode=1)、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)|環境省(env.go.jp))
2.皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)
(公開:令和5年7月4日)
(施工:令和6年4月1日)
労働安全衛生規則で規定されている皮膚等障害化学物質等は、施行通達※において「別途示すものが含まれること」としているが、今回、この「別途示すもの」の詳細が都道府県労働局長宛に通達された。
※施行通達:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付 基発0531第9号)
1.趣旨
本通達は、安衛則第594条の2第1項が適用される皮膚等障害化学物質等の内、皮膚から吸収さ
れ、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質に該当す
る物を示すと共に、皮膚等障害化学物質等に関する留意事項を示す趣旨である。
2.用語の定義
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚等障害化学物質等の内、皮膚刺激性有害物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあるこ
とが明らかな化学物質をいう。
(2)皮膚吸収性有害物質
皮膚等障害化学物質等の内、皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入し
て、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質をいう。
3.皮膚吸収性有害物質に該当する物
皮膚吸収性有害物質には、次の(1)~(3)までのいずれかに該当する化学物質が含まれること。
(1)国が公表するGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された化学物質の内、濃度基準値(安衛則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準をいう)又は米国産業衛生専門家会議(ACGIH)等が公表する職業ばく露限界値(以下、濃度基準値等)が設定されているものであって、次のア~ウまでのいずれかに該当するもの
ア.ヒトで、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報(疫学研究、症例報告、被験者実験等)があること
イ.動物で、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること
ウ.動物で、経皮ばく露による体内動態情報があり、併せて職業ばく露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること
(2)国が公表するGHS分類の結果、経皮ばく露によりヒト又は動物に発がん性(特に皮膚発がん)を
示すことが知られている物質
(3)国が公表するGHS分類の結果がある化学物質の内、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質
4.該当物質の一覧
(1)上記3の皮膚吸収性有害物質に該当する物は、別添(注)に掲げる通りである。
(注)アクリル酸等、296物質が掲載されている。
(2)次に掲げる物質の一覧を厚生労働省ホームページで公表する予定である。
ア.上記3の皮膚吸収性有害物質
イ.皮膚刺激性有害物質(国が公表するGHS分類の結果があるものに限る)
ウ.特化則等の特別規則で不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられている物質
(出典:厚生労働省ホームページ(新着通知)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230705K0040.pdf)