≪開始します!≫新たな化学物質規制のための確認測定(個人ばく露測定)
令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が施行となり、リスクアセスメント対象物取り扱う事業者は、労働者へのばく露をできる限り低減することが義務づけられました。労働安全衛生規則に基づき、67物質(67物質の濃度基準値一覧)については濃度基準値が定められ、技術上の指針に基づき確認測定(個人ばく露測定)を行い大臣が定める濃度の基準以下としなければなりません。
*「個人ばく露測定」を行う事業者に、「個人ばく露測定定着促進補助金」(令和6年度個人ばく露測定定着促進補助金について)が交付されます。
~この機会に、是非、測定をご検討ください~
※対象物質項目により採取・分析・評価のうち、分析については一部外注となる場合もございます。
詳細については別途お問い合わせください。