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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について

2025.03.27(Thu)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律では、海域における船舶からの廃棄物の排出を原則として禁止しつつ、同法第10条第2項各号に該当する廃棄物の排出については例外的に認められています。
この例外のうち、浚渫活動等に伴って生ずる水底土砂等の排出方法については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条及び第6条において、含有する有害物質の種類・溶出量等に応じた、埋立場所等に排出する水底土砂等の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準を規定しています。
これらの基準における基準値は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号。以下「判定基準省令」という。)で規定しており、水質汚濁防止法に基づく排水基準等を参考値として設定しています。
今般、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムの排水基準が改正されたことを受け、基準値について、見直しの審議を進めた結果、上記の3物質に関する判定基準省令の基準値について、排水基準と同様の基準値とすることが適当であるとの結論を得ました。

概要

・判定基準省令について、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムに係る基準値を以下の表のとおり改正しました。

出典

https://www.env.go.jp/press/press_04529.html