産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する告示の公布について
検定方法告示において引用されているJIS K 0102(工場排水試験方法)が、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合され、JIS K 0102-1等(工業用水・工場排水試験方法)として制定され、新たに5部編成の規格群として分冊化が行われたこと及び近年の分析技術の向上を踏まえ、所要の規定の整備等を行うこととしました。
また、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法、一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法、指定有害廃棄物に係る基準の検定方法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物について、JIS分冊化に合わせた見直しを行いました。
① 有機燐(りん)化合物
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)付表1によることとしていましたが、JIS K 0102-4の7.2に定める方法を用いることとしました。ただし、JIS K 0102-4の7.2.4(ガスクロマトグラフィー質量分析法)は検定の方法から除くこととしました。
② 六価クロム化合物
JIS K 0102-3の24.3.7に定める方法(液体クロマトグラフィーICP質量分析法)を検定の方法から除くこととしました。
③ シアン化合物
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加し、水質汚濁に係る環境基準(昭和46年12月環境庁告示第59号)付表1に掲げる連続流れ分析法を追加することとしました。
④ 弗(ふっ)化物
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとしました。
⑤ ベリリウム
別表第七のうち、第三及び第四の方法を検定の方法から除くこととし、JIS K 0102-3の31に定める方法を用いることとしました。
⑥ フェノール類
前処理に小型蒸留装置を用いる方法を追加することとし、小型の蒸留フラスコを用いる方法を除くこととしました。また、JISK0102-4の5.2.3.3(溶媒抽出法)に定める方法のうち、検定に用いる溶媒はクロロホルムとしました。さらに、JISK0170の6.3.4に定める方法(くえん酸蒸留・4-アミノアンチピリン発色CFA法)を追加することとしました。
2 その他告示について
JIS分冊化に合わせ規格番号の整合を図ったもので、検定の方法に改正はありません。
施行日
令和7年7月28日(月)
・特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
・一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法の一部改正
・指定有害廃棄物に係る基準の検定方法の一部改正
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物と
して環境大臣が指定する産業廃棄物の一部改正
令和7年10月1日(水)
・産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部改正
出典