危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)の内容について、令和6年3月 28 日から令和6年4月 26 日までの間、意見を公募しました。その結果を踏まえて、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」を公布します。
【改正前】
「危険物の規制に関する政令第9条(製造所の基準)第1項第12号」において、「屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備」が、以下の様に規定されています。
屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第4類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあっては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。(危険物の規制に関する政令第9条第1項第12号) |
【改正後】
今回、この「危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置」が、本総務省令(以下、規則)において定められた。概要は、以下の通りです。
No. | 流出防止措置 | 内容 |
1 | 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備における危険物の流出防止措置 | 囲いの設置と同等以上の効果が認められる、危険物の流出防止のための「総務省令で定める措置」として、次の2つの措置が定められた。(規則第13条の2の2関係)
1)危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置 2)危険物を取り扱う設備の架台等に危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置 |
2 | ポンプ設備の危険物の流出防止措置 | 屋外貯蔵タンクのポンプ設備に関して、ポンプ設備がポンプ室以外の場所にある場合は、「危険物の規制に関する政令第11条(屋外タンク貯蔵所の基準)第1項第10号の2」において、高さ0.15m以上の囲いを設けるか、これと同等以上の危険物の流出防止措置として総務省令で定める措置を講じるとされているが、この「総務省令で定める措置」は、上記No.1と同様の措置である旨が定められた。(規則第21条の3の2関係) |
※上表No.1~2の規定の新設に伴い、条番号の見直し等の所要規定が整備されています。
(出典:総務省|報道資料|危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果及び改正省令の公布 (soumu.go.jp))