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危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を 改正する件

危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目を定める告示の一部を 改正する件

2024.08.30(Fri)

危険物の規制に関する規則(昭和34年[1959]総理府令第55号)第58条の14第3項の規定に基づき、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和62年[1987]消防庁告示第4号)の一部を次のように改正します。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線部分のように改めました。また、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加えることとします。

改 正 後 改 正 前
第一 講習の種別 第一 [同上]
 一 講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物施設」という。)の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。第4において同じ。)は、(三)の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。  一 講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物施設」という。)の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、都道府県知事は、(三)の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。
  [(一)~(三) 略]   [(一)~(三) 同上]
 [二 略]  [二 同上]
第三 講習修了証明 [新設]
  課程を修了した者に対しては、危険物取扱者免状にその旨を記載し、又は修了証を発行するものとする。  
  修了証の様式は、別記様式のとおりとする。  
第4 [略] 第3 [同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

 

附則の次に次の1様式を加えます。

別記様式(第3関係)

附 則

この告示は、公布の日から施行します。ただし、第3第二号の改正規定は、令和7年[2025]4月1日から施行します。

(出典:総務省|報道資料|危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布 (soumu.go.jp))