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土壌調査(土壌汚染対策法/建設発生土)

土壌汚染対策法

工場跡地等の土壌汚染が表面化し社会問題となっています。当社は環境省より土壌汚染調査を行なう指定調査機関の指定を受けており、大規模調査案件にも迅速に対応できる体制を整えております。
土壌汚染調査では、土壌に含まれる有害物質の濃度を測定します。調査内容は、調査の契機や根拠となる法律により様々です。調査内容や対象項目によって、調査期間・必要経費・報告書の様式等が異なりますので、調査目的(報告書使用目的)を考慮したうえで実施することが必要となります。

建設発生土

建築現場から発生する根切り残土や杭残土等の建設発生土を搬出するにあたって、各自治体条例や処分場によって受入基準が設定されているために土壌調査が必要となります

土壌汚染対策法

工場跡地等の土壌汚染が表面化し社会問題となっています。当社は環境省より土壌汚染調査を行なう指定調査機関の指定を受けており、大規模調査案件にも迅速に対応できる体制を整えております。

土壌汚染調査では、土壌に含まれる有害物質の濃度を測定します。調査内容は、調査の契機や根拠となる法律により様々です。調査内容や対象項目によって、調査期間・必要経費・報告書の様式等が異なりますので、調査目的(報告書使用目的)を考慮したうえで実施することが必要となります。

土壌汚染調査の調査契機

土壌汚染調査が必要となるのは、次のような場合となります。

1.土壌汚染対策法により実施義務が課せられた調査

  • ・土壌汚染対策法に定められた有害物質を使用していた工場や事業場を廃止あるいは移転するとき
  • ・一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めたとき
  • ・土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めたとき

2.土壌汚染対策法に基づく自主調査

  • ・宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の対象として、対象地が土壌汚染対策法上の指定区域内にあるか否かを確認するとき
  • ・土地売買や不動産証券化に際して、土壌汚染のリスクを評価するとき
  • ・ISO14000sの取得に際して、周辺環境への影響を調査するとき

土壌汚染調査の試料採取及び分析

1.土壌汚染状況調査

地歴調査の結果、汚染のおそれがあると認められた場合、汚染の有無を確認するため表層の土壌調査が必要となります。第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)は地表から1m付近の土壌ガスを採取し、第二種特定有害物質(重金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)は地表から50cmの土壌を採取します。採取した土壌ガス及び土壌を所定の測定方法に従って測定し、表層の土壌汚染の有無を調査します。

2.土壌汚染詳細調査

土壌汚染状況調査で汚染が認められた場合、汚染の深度分布を把握するためにボーリングによる詳細調査を行います。表層の汚染が確認された地点において深度別に土壌をサンプリングし、汚染対象物質の測定を行い、汚染深度を確定します。また、地下水への汚染の有無を確認するため地下水のサンプリング及び分析も行います。

主な調査項目は以下に記した通りになります。

第1種特定有害物質(揮発性物質) 12項目

第2種特定有害物質(重金属等) 9項目(+アルキル水銀※)
第3種特定有害物質(農薬等)   5項目
※総水銀が検出された場合、アルキル水銀が追加となります。

土壌汚染対策法の基準値

基準値は、土壌汚染対策法によって規定されています(⼟壌汚染対策法 基準値)。

土壌汚染対策法の調査実績

土壌汚染対策法情報開示に関するガイドラインに基づき、調査実績を公表しています。土壌汚染対策法調査実績をご確認ください。

調査の流れ

STEP1
ご依頼、お問い合わせ
STEP2
調査目的・関連法規の確認、測定項目の決定
STEP3
御見積
STEP4
試料採取(弊社技術員またはお客様採取)
STEP5
弊社ラボにて分析
STEP6
報告書発行、ご請求

流れ分析計

建設発生土

建設発生土の調査契機

有害物質を含んだ土砂の埋立てにより発生する土壌汚染ならびに不適切な埋立て・盛土・堆積から発生する災害を防止するために、各自治体により「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下、残土条例)が定められています。土砂の埋立て等を実施する場合、この条例を遵守しなければなりません。

残土条例の土壌試料採取

1.土壌採取容器の準備

1検体あたり5枚の採取袋と5本の遮光性のあるガラス瓶を用意します。

2.土壌採取地点の確認

区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の4地点の計5地点の表層の土壌を採取します。千葉県に搬入する場合には、採取深度を表層から根切り深度までの様々な深度で5地点採取します。千葉県以外では表層で採取することできますが、千葉県と同じような方法で採取することが指示されることがありますので、各自治体・処分場に確認します。

3.土壌試料の採取

1地点で採取袋とガラス瓶に土壌試料を採取し、それらを5地点で採取します。採取試料を等量混合したものを1検体の試料となり、土砂の搬出量・面積によって採取しなければならい検体数が変動します。

残土条例の分析項目

残土条例は採取方法が多少異なることと同時に分析項目が異なります。

  • ・千葉県残土条例、茨城県残土条例、栃木県残土条例
    ⇒溶出試験28項目、含有試験2項目、水素イオン濃度(pH)
    (県条例とともに各市条例があり、追加分析項目があることがあります。)
  • ・埼玉県残土条例
    ⇒ 第2種特定有害物質(重金属等)含有9項目(+アルキル水銀)
    ※ 受入施設によっては他に第1種、第3種特定有害物質、ダイオキシン類が必要となります。
  • ・処分場独自の受入基準
    東京湾埠頭株式会社、株式会社建設資源広域利用センター(UCR)等が指定する項目

残土条例の基準値

受入基準は、各自治体・処分場の残土条例によって規定されています。千葉県、茨城県、栃木県残土条例はこちら、埼玉県残土条例はこちらをご確認ください。その他の自治体、処分場は各自治体へお問合せください。

調査の流れ

STEP1
ご依頼、お問い合わせ
STEP2
調査目的・関連法規の確認、測定項目の決定
STEP3
御見積
STEP4
試料採取(弊社技術員またはお客様採取)※
STEP5
弊社ラボにて分析
STEP6
報告書発行、ご請求

※1 お客様による試料採取も可能ですが、所管の自治体によって採取深度や採取写真の撮影方法等に指定があるため、採取前に一度、当社へご相談くださいますようお願いいたします。
また、各条例で規定される検査試料採取調書はお客様自身で作成していただく必要があります。

土壌試料の採取

ICP質量分析計(重金属分析)