排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令
「ほう素及びその化合物(以下、ほう素等)、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下、硝酸性窒 素等)」に係る暫定排水基準の見直しが、「温泉」「畜産」「工業」「下水道」の4分野において以下の様に行われました。
(1)旅館業(温泉を利用するもの)
対象業種 | ほう素等(mg/L) | |
変更前 | 変更後 | |
ほう素等の濃度が500mg/Lを超える温泉を利用する旅館業 | 500 | 500(変更なし) |
ほう素等の濃度が500mg/L 以下の温泉を利用する旅館業 | 500 | 300 |
(2)畜産分野
対象業種 | 硝酸性窒素等(mg/L) | |
変更前 | 変更後 | |
豚房施設(面積が50m²以上)を有する畜産農業 | 500 | 400 |
牛房施設(面積が 200m² 以上)を有する畜産農業 | 500 | 300 |
馬房施設(面積が 500m²以上)を有する畜産農業 | 500 | 100(一般排水基準へ移行) |
(3)工業分野
対象業種 | 硝酸性窒素等(mg /L) | |
変更前 | 変更後 | |
ジルコニウム化合物製造業 | 600 | 350 |
モリブデン化合物製造業 | 1400 | 1300 |
コバルト製造業 | 120 | 100(一般排水基準へ移行) |
(4)下水道分野
対象業種 | ほう素(mg /L) | 硝酸性窒素等(mg /L) | ||
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
旅館業(温泉を利用するものに限る)に属する特定事業場から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。 |
50 |
40 |
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下水道法施行令第 24 条の 2 第 1項第1号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又は ジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。 |
130
|
100(一般排水基準へ移行) |
(出典:官報、パブリックコメント(環境省)、https://www.env.go.jp/press/111000.html )