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大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について

2023.07.31(Mon)

大気汚染防止法においては、建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止のための規制を行っています。建築物等の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、特定建築材料の使用の有無等について、事前に調査することとされています。

このうち、建築物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、大気汚染防止法施行規則第16条の5に基づき、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされています。(令和5年10月1日施行予定)

今般、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととするため、施行規則等について所要の改正を行うとともに、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者を定める告示についても所要の改正を行うものです。

また、工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲いについては、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物に追加するため、当該特定工作物を定める告示について所要の改正を行うものです。

 

■改正概要

(1)大気汚染防止法施行規則等の一部改正

・第16条の5を改正し、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととした。

・ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物以外の工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去の作業を伴うものに限る。

・その他所要の改正を行った。

 

2)設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号)の一部改正

工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ以下の者とした。

①特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物第1号から第5号まで及び第7号から第11号までに掲げる工作物に係る解体等工事

・建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第2条第5項の工作物石綿事前調査者

②特定工作物告示第6号、第12号から第17号までに掲げる工作物に係る解体等工事、又は、特定工作物告示に規定するもの以外の工作物に係る解体等工事のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴うもの

・①に掲げる者又は登録規程第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(3)特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)の一部改正

特定工作物として、「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」を追加した。

 

(出典:大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp) )