建築現場から発生する根切り残土や杭残土等の建設発生土を搬出するにあたって、各自治体条例や処分場によって受入基準が設定されているために土壌調査が必要となります。
建設発生土の調査契機
有害物質を含んだ土砂の埋立てにより発生する土壌汚染ならびに不適切な埋立て・盛土・堆積から発生する災害を防止するために、各自治体により「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下、残土条例)が定められています。土砂の埋立て等を実施する場合、この条例を遵守しなければなりません。
残土条例の土壌試料採取
1.土壌採取容器の準備
1検体あたり5枚の採取袋と5本の遮光性のあるガラス瓶を用意します。
2.土壌採取地点の確認
区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の4地点の計5地点の表層の土壌を採取します。千葉県に搬入する場合には、採取深度を表層から根切り深度までの様々な深度で5地点採取します。千葉県以外では表層で採取することできますが、千葉県と同じような方法で採取することが指示されることがありますので、各自治体・処分場に確認します。
3.土壌試料の採取
1地点で採取袋とガラス瓶に土壌試料を採取し、それらを5地点で採取します。採取試料を等量混合したものを1検体の試料となり、土砂の搬出量・面積によって採取しなければならい検体数が変動します。
残土条例の分析項目
残土条例は採取方法が多少異なることと同時に分析項目が異なります。
- ・千葉県残土条例、茨城県残土条例、栃木県残土条例
⇒溶出試験28項目、含有試験2項目、水素イオン濃度(pH)
(県条例とともに各市条例があり、追加分析項目があることがあります。) - ・埼玉県残土条例
⇒ 第2種特定有害物質(重金属等)含有9項目(+アルキル水銀)
※ 受入施設によっては他に第1種、第3種特定有害物質、ダイオキシン類が必要となります。 - ・処分場独自の受入基準
東京湾埠頭株式会社、株式会社建設資源広域利用センター(UCR)等が指定する項目
残土条例の基準値
受入基準は、各自治体・処分場の残土条例によって規定されています。千葉県、茨城県、栃木県残土条例はこちら、埼玉県残土条例はこちらをご確認ください。その他の自治体、処分場は各自治体へお問合せください。
調査の流れ
- STEP1
- ご依頼、お問い合わせ
- STEP2
- 調査目的・関連法規の確認、測定項目の決定
- STEP3
- 御見積
- STEP4
- 試料採取(弊社技術員またはお客様採取)※
- STEP5
- 弊社ラボにて分析
- STEP6
- 報告書発行、ご請求
※1 お客様による試料採取も可能ですが、所管の自治体によって採取深度や採取写真の撮影方法等に指定があるため、採取前に一度、当社へご相談くださいますようお願いいたします。
また、各条例で規定される検査試料採取調書はお客様自身で作成していただく必要があります。
土壌試料の採取
ICP質量分析計(重金属分析)