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業務案内

水質調査

当社は、工場等の排水や飲料水など各種の水質分析を行なっております。国際規格である試験所品質マネジメントISO/IEC17025:2005(用水・排水・地下水及び飲料水中の揮発性有機化合物)の認定を取得し、厳しい品質管理のもと精度の高い分析を行なっています。水質調査は大きく分けて排水分析と飲料水分析となります。

排水分析

工場・事業場は公共用水域へ排出される排水の量や濃度を規制されることが水質汚濁防止法により定められおり、工場・事業場の排水を公共下水道へ排出する時には、下水道法が適用されています。また、浄化槽においては正常に起動しているか確認することが浄化槽法により定められています。

飲料水分析

水道水や飲用井戸水に含まれる有害物質の濃度を分析します。水道事業が供給する水道は、水道法にて厚生労働大臣の登録を受けた登録水質検査機関による検査が、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要となります。 当社は、上記の検査機関としての登録を受けております。

排水分析

工場・事業場は公共用水域へ排出される排水の量や濃度を規制されることが水質汚濁防止法により定められおり、工場・事業場の排水を公共下水道へ排出する時には、下水道法が適用されています。また、浄化槽においては正常に起動しているか確認することが浄化槽法により定められています。

排水分析の調査契機

排水調査が必要となるのは、次のような場合になります。

  • 1.特定施設を設置しようとするときに、特定施設からの排出水の汚染状態及び量を都道府県知事に届け出ることが水質汚濁防止法により水質検査が義務付けられています。
  • 2.特定施設から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合、排出水・特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存することが水質汚濁防止法によって義務付けられています。

排水分析の項目

分析項目は有害物質、生活環境項目、指定物質に大きく分けらており、特定施設の設置した自治体と協定等によって決められます。その際に、分析項目と同時に測定回数なども決められます。

排水分析の基準値

基準値は施設の規模や排出する地域(河川・海域)で決められています。水質汚濁防止法で規定される一律の排水基準及び下水排水基準)。また、これとは別に各地方自治体が条例により上乗せ基準(基準値の強化)・横出し基準(項目の付加)を設けられている場合もあります。

調査の流れ

STEP1
ご依頼、お問い合わせ
STEP2
調査目的・関連法規の確認、測定項目の決定
STEP3
御見積
STEP4
試料採取(弊社技術員またはお客様採取)
STEP5
弊社ラボにて分析
STEP6
報告書発行、ご請求

HS-GC/MS

飲料水分析とは

水道水や飲用井戸水に含まれる有害物質の濃度を分析します。水道事業が供給する水道は、水道法にて厚生労働大臣の登録を受けた登録水質検査機関による検査が、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要となります。 当社は、上記の検査機関としての登録を受けております。

飲料水分析の調査契機

飲料水分析が行われるのは、次のような場合となります。

1.飲料水を提供している事業者が法律に基づいて実施する場合

  • ・水道事業者が「水質基準に関する厚生労働省令(水道法20条)」に基づいて実施する。
  • ・マンションやオフィスビルの管理者が「簡易専用水道検査(水道法第34条)」を実施する。
  • ・ビルの管理者が「建物衛生法・ビル管理法」に基づいて実施する。

2.飲用井戸の衛生対策として利用者が実施する場合

  • ・飲用井戸の設置・利用者が自主的に実施する。
  • ・水道水の利用者が異臭等を感じて、調査の為自主的に実施する。

飲料水の分析項目

水道法第4条に基づく水質基準の51項目が定められています。過去の分析結果によって実施を免除(項目数の減免)される場合があります。

飲料水の基準値

規制基準は、「水質基準に関する厚生労働省令(水道法20条)」によって規定されています(水質基準項目と基準値(51項目)(厚生労働省)

調査の流れ

STEP1
ご依頼、お問い合わせ
STEP2
調査目的・関連法規の確認、測定項目の決定
STEP3
御見積
STEP4
試料採取、現地測定 ※1
STEP5
弊社ラボにて分析
STEP6
報告書発行、ご請求

※1 飲料水の採水は月~水曜日(翌日が祝日の場合は除く)に限定しております。また、お客様採取の場合は採取当日に弊社へお持ち込み頂く必要があります。

細菌検査