ばい煙測定
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設を設置している者は、排出基準を守る義務、ばい煙量等の測定義務が生じます。
室内揮発性有機化合物測定
新築・改築する際に、使用される建材や内装材などから生じる揮発性有機化合物に由来する健康障害をシックハウス症候群と呼ばれています。この原因となるアルデヒド類などの揮発性有機化合物の濃度を測定します。
臭気
工場やその他の事業場(下水処理施設、廃棄物処理施設、家畜飼育施設等)の臭気測定を行います。悪臭とは⼈が「いやなにおい」「不快なにおい」と感じるにおいの総称で、悪臭防止法によって規制されています。また、自治体によってはさらに独自の条例を設け、追加規制を行っている場合があります。
ばい煙測定
ばい煙測定の調査契機
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、環境基本法において「環境基準」が設定されており、この環境基準を達成することを目標に大気汚染防止法に基づいて規制が実施されています。大気汚染物質の排出者等はこの規制を守らなければなりません。
ばい煙発生施設に係る主な測定項目及び測定頻度は施設の種類・規模ごとに定められています。詳しくは大気汚染防止法の概要をご覧ください。
ばい煙測定の排出規制
ばい煙の排出基準は、次のとおりです。
- 一般排出基準
- ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
- 特別排出基準
- 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
- 総量規制基準
- 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(硫黄酸化物及び窒素酸化物)
調査の流れ
ばい煙測定
室内揮発性有機化合物測定
室内空気汚染測定の調査契機
新築・改築後に室内に入ると目・のど・頭等が痛い等の様々な症状が現れることがあります。それらは建築材・接着剤などから発生したアルデヒド類や有機化合物に曝露したためです(シックハウス症候群)。それらの使用を規制するために各省庁で省令・法令などが制定されました。
室内空気汚染の規制
厚生労働省では13物質を指定し指針値が設定されています。また、文部科学省の学校環境衛生法の基準では、6物質を指定され基準が設定されています。
室内空気汚染測定の測定方法
- アクティブ法(吸引方式)
- 定量の吸引ポンプを用いて強制的に空気を吸引し、空気の化学物質を捕集剤(サンプラー)に捕集する方法です。
- パッシブ法(拡散方式)
- アクティブ法の代替法として採取法で、吸引ポンプを使用しないで、補修剤に吸着させる方法です。
調査の流れ
室内空気汚染測定
臭気
臭気(悪臭)測定の調査契機
臭気測定が行われるのは、次のような場合です。
- 1.近隣住民等から苦情申し立てが行われた際に、市区町村が行う公的調査
- 2.地方自治体の条例等により定期的な測定が義務付けられている調査
- 3.施設管理者や近隣住民が直接分析機関に依頼して行う自主的な調査

