工場やその他の事業場(下水処理施設、廃棄物処理施設、家畜飼育施設等)の臭気測定を行います。
悪臭とは人が「いやなにおい」「不快なにおい」と感じるにおいの総称で、悪臭防止法によって規制されています。また、自治体によってはさらに独自の条例を設け、追加規制を行っている場合があります。
臭気(悪臭)測定の調査契機
臭気測定が行われるのは、次のような場合です。
- 1.近隣住民等から苦情申し立てが行われた際に、市区町村が行う公的調査
- 2.地方自治体の条例等により定期的な測定が義務付けられている調査
- 3.施設管理者や近隣住民が直接分析機関に依頼して行う自主的な調査
臭気(悪臭)測定の種類
臭気測定には下記の2種類があります。
- ①機器測定:22種類の特定悪臭物質の濃度を測定する方法
- ②嗅覚測定法(官能分析):人間の嗅覚を用いて臭気指数として数値化する方法
もともとは①のみの規制でしたが、各々の悪臭物質の濃度は基準値以下であっても、複合で嗅いだ時には相互作用によって強く臭う場合があり、悪臭物質濃度の規制のみでは対処できない事例が多くみられました。 そのため平成7年の法改正で②による規制が追加されました。
臭気(悪臭)測定の規制基準
規制基準は、「特定悪臭物質(22物質)の濃度」および「臭気指数」によって規定されています。
なお、地域により採用している規制方法が異なりますのでご注意ください
自治体ごとの追加規制については、各自治体にお問い合わせください。千葉県の基準については悪臭物質濃度による規制について(千葉県)からご覧になれます。
調査の流れ
悪臭防止法には上記のように特定悪臭物質の濃度による規制と臭気指数による規制がありますが、地域により採用している規制方法が異なります。また、自治体の条例による追加規制がある場合もありますので、当該施設が適用を受ける法令を確認することが必要です。
- STEP1
- ご依頼、お問い合わせ
- STEP2
- 摘要法令の確認、測定項目の決定
- STEP3
- 御見積り
- STEP4
- 試料採取、現地測定
- STEP5
- 弊社ラボにて分析
- STEP6
- 報告書発行、ご請求
図 1 嗅覚測定法の様子