作業環境測定
作業環境測定とは、作業環境中の有害因子の実態を数値化・評価して、そこで働く労働者が有害因子にどの程度さらされているのかを把握するために実施する測定です。作業環境が良好であるか改善措置が必要であるかを判断し、労働者の健康を保持することを目的として行います。
騒音・振動測定
騒音および振動測定は発生源によって規制の根拠となる法律や調査方法が異なります。特定施設を設置する工場および事業所(特定工場)や特定建設作業、道路交通などは騒音規制法・振動規制法(あるいは自治体条例)によって規制されており、その他の騒音は環境基本法によって基準値が規定されています。
作業環境測定
作業環境測定の調査契機
労働安全衛生法および作業環境測定法により、作業環境測定を定期的に行なわなければならない作業場が定められています。また、事業主が作業者の健康障害を未然に防ぐ目的で自主的に実施する場合もあります。測定は作業場ごとに11種に分類されており、それぞれ実施回数(年間)、記録保管義務期間、実施資格が異なります。詳しくは作業環境測定の基礎知識内の作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等をご覧ください。
作業環境測定の管理濃度
管理濃度は測定対象物質ごとに異なります。作業環境測定の基礎知識内の測定対象物質と管理濃度(作業環境評価基準 別表)をご覧ください。
調査の流れ
- STEP1
- ご依頼、お問い合わせ
- STEP2
- デザイン(測定計画の策定) ※1
- STEP3
- 試料採取
- STEP4
- 分析
- STEP5
- 評価 ※2
- STEP6
- 報告書発行
※1 測定対象物と測定点を決定します。測定点には平均的な状態を測定するA測定と最も暴露量の多いと想定される位置で行うB測定があります。
※2 作業環境評価基準に従い3段階の管理区分で評価します。この評価に基づき、事業者は必要な措置をとる法令上の義務が生じる場合があります。
騒音・振動測定
騒音・振動測定の調査契機
騒音・振動測定が必要となるのは、次のような場合です。
1. 騒音規制法・振動規制法に基づき行なう調査
- ・都道府県知事が定めた指定地域内で特定施設を設置している特定工場に対しての調査
- ・都道府県知事が定めた指定地域内で特定建設作業を行う作業現場に対しての調査
- ・都道府県知事が定めた指定地域内にある自動車道に対しての調査
2. 事業所や建設現場などの周辺で自主的に行なう調査
- ・法律上の義務はないが、事業所設置者・工事施行者が自主的に、もしくは近隣住民との話し合いのもとで行う調査
3.その他の調査
- ・住宅地の周辺環境調査
- ・コンサート・イベント会場の調査
- ・ISO14000s取得のための調査
- ・航空機・鉄道から発生する騒音・振動の調査 etc
騒音・振動測定の規制値
千葉県の工場・事業場の騒音測定の規制値は工場・事業場の騒音規制について、振動測定の規制値は工場・事業場の振動規制についてをご確認ください。その他の自治体・特定施設については各自治体へお問合せください。
調査の流れ
- STEP1
- ご依頼、お問い合わせ
- STEP2
- 摘要法令の確認、測定項目の決定
- STEP3
- 御見積り
- STEP4
- 現地測定
- STEP5
- 弊社ラボにて解析
- STEP6
- 報告書発行、ご請求