PFOA・PFOS関連の具体的な化学物質が規定されました(改正化審法施行令)
厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号
本省令の趣旨
「ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る)(=PFOAの異性体)又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸(=PFOS)関連物質」を廃絶対象物質とする旨を決定した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議」を受けて、これらの物質を第1種特定化学物質に追加指定する等の所要改正を行った「改正化審法施行令」がすでに公布されている。今回、この改正化審法施行令第1条第1項第35号ハ「(第1種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として)炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が8のものに限る)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」の具体的な化学物質が、本省令において規定された。
省令・法令の概要
(1) PFOA・PFOS関連物質を生成する具体的な化学物質の規定
PFOA・PFOSの関連物質を第1種特定化学物質に追加指定する改正化審法施行令がすでに公布されている。これらの物質を自然的作用による化学的変化により、生成する具体的な化学物質が改正化審法施行令に規定される。
(2) 施行期日・適用期日
令和7年1月10日