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作業環境測定基準及び第3管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示

作業環境測定基準及び第3管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示

2023.04.25(Tue)

作業に従事する労働者の身体に装着した試料捕集機器等を用いる方法による作業環境測定(以下、個人サンプリング法)の適用対象作業場及び適用対象物質を新たに追加する他、所要改正を行う措置を講じた本告示が公布された。概要は、以下の通りである。

 

(1)「作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)」の一部改正

新たに「個人サンプリング法」により行うことができる作業環境測定として以下のものが指定された他、所要改正が行われた。(第2条・第10条・第13条、他)

1)粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く)の濃度測定

2)特定化学物質(特化物)の内、下記15 物質の濃度測定

⇒①アクリロニトリル、②エチレンオキシド、③オーラミン、④オルト-トルイジン、⑤酸化プロピレン、⑥三酸化二アンチモン、⑦ジメチル-2・2-ジクロロビニルホスフェイト、⑧臭化メチル、⑨ナフタレン、⑩パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン、⑪ベンゼン、⑫ホルムアルデヒド、⑬マゼンタ、⑭リフラクトリーセラミックファイバー、⑮硫酸ジメチル

3)労働安全衛生法施行令別表第6の2第1~47号までに掲げる有機溶剤(特別有機溶剤を含む)の濃度測定(※塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所において行われるものに限定する取扱いを廃止する)

 

(2)「第3管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号)」の一部改正

上記1)の「測定基準の改正」を踏まえた所要改正が行われた。(第1~2条・第7条・第10条関係)

 

(出典:官報、001077774.pdf (mhlw.go.jp) 、パブリックコメント(厚生労働省)、

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495220367&Mode=1