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排水基準を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第14号)

排水基準を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第14号)

2023.10.31(Tue)

排水基準を定める省令(昭和46年[1971]総理府令第35号)の一部を改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

 

改 正 後 改 正 前
附 則 附 則
(経過措置) (経過措置)
2 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐(りん)が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第3条第1項の排水基準は、令和10[2028]930までの間は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 2 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐(りん)が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての法第3条第1項の排水基準は、令和5[2023]930までの間は、第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
附則別表

項目 業種 許容限度
窒素含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

天然ガス鉱業 160(日間平均150)
畜産農業(令別表第1第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) 130(日間平均110)
酸化コバルト製造業 200(日間平均100)
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) 4,100(日間平均3,100)
燐(りん)含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

畜産農業(令別表第1第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) 22(日間平均18)
備考
 (略)

 

附則別表

項目 業種 許容限度
窒素含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

天然ガス鉱業 160(日間平均150)
畜産農業(令別表第1第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) 130(日間平均110)
酸化コバルト製造業 300(日間平均100)
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) 4,100(日間平均3,100)
燐(りん)含有量

(単位 1リットルにつきミリグラム)

畜産農業(令別表第1第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) 22(日間平均18)
備考
 (略)

 

 

(出典: 排水基準を定める省令 |環境省| e-Gov法令検索 )