排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する件
本省令の趣旨
「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成 18 年環境省令第 33 号。以下、 平成 18 年省令)」で亜鉛含有量の一般排水基準が 5mg/L から 2mg/L に強化されたが、 その際に同省令の附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難で あった一部の工場・事業場に関して暫定排水基準が設定されている(⇒現在は、1 業種 (電気めっき業)のみ)。この亜鉛含有量の暫定排水基準が「令和 6 年 12 月 10 日」に 適用期限を迎えることから、平成 18 年省令の附則及び附則別表を改正して、これを 5 年間延長する所要改正が下表の様に行われた。(平成 18 年省令附則第 2 条・附則別表)
亜鉛含有量の暫定排水基準(適用業種:電気めっき業、許容限度:4mg/L※) | |||
暫定排水基準の適用期限 | |||
改正後 | 改正前 | ||
平成 18 年省令の施行から 23 年間(令和 11 年 12 月 10 日まで) |
平成 18 年省令の施行から 18 年間(令和 6 年 12 月 10 日まで) |
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※亜鉛含有量の一般排水基準:2mg/L。
(出典:官報、パブリックコメント(環境省)
https://www.env.go.jp/press/press_03960.html