水道法施行令の一部改正、他
「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第26号。以下、整備法)の施行(施行日:令和6年4月1日)に伴い、水道整備・管理行政が「厚生労働省」から「国土交通省及び環境省」へ移管されることから、関係行政による機能を強化する規定整備を行うべく、下記政令・省令・告示において水道法関係の政令・省令・告示の一部改正が行われました(水道法関係以外にも、食品衛生法関係の一部改正なども併せて行われている)。
(1)生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第102号。以下、整備政令)
(2)生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(厚生労働省令第65号。以下、整備省令)
(3)生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(厚生労働省告示第171号。以下、整備告示
上記(1)~(3)において、「水道整備・管理行政の移管」「資格要件の見直し」に関する改正が行われました(⇒詳細は、下表参照)。
「水道整備・管理行政の移管」に伴う改正 | 整備法において、
① 水道に関する水質基準の策定その他の水道整備・管理行政であって水質又は衛生に関する事務に関して、環境の保全としての公衆衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から厚生労働大臣から「環境大臣」へ ② 水道整備・管理行政であって前記事務以外の事務に関して、社会資本の整合的な整備の知見等の活用で水道の基盤強化等の観点から、厚生労働大臣から「国土交通大臣」へ それぞれ権限移管するとしており、水道法施行令や水道法施行規則などにおいても同様の改正が行われました。 |
「資格要件の見直し」に関する改正 | 水道整備・管理行政が「国土交通省」に移管されることに併せて、同省が所管する下水道の設計等に係る資格要件の考え方を踏まえた所要改正が行われました。 |
(出典:001067044.pdf (mhlw.go.jp), 水道法施行令の一部改正(令和6年3月29日政令第102号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行) | 記事 | PICKUP法令改正情報 | 新日本法規WEBサイト (sn-hoki.co.jp))