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水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次答申)

2020.06.29(Mon)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)はWHOにおいて飲料水の水質ガイドライン値が設定されていない一方、各国・各機関においては目標値等を設定する動きがあります。我が国では厚生労働省が水道水の水質管理を適切に行う観点から検討を進め、本年4月に水道水に係る暫定目標値が設定されました。水環境中における検出状況については国内外の法規制等を受け、わが国における排出源は限定されていると考えられるものの、公共用水域および地下水から検出される状況が確認されています。

このような状況を踏まえ、人の健康影響への未然防止のためPFOSおよびPFOAの水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等における取扱いの見直しを行い、人の健康の保護に関する要監視項目については、新たに「PFOS及びPFOA」を追加し、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」を設定することが適当とされました。概要は下記のとおりです。

 

1. 検討にあたっての基本的な考え方
水質環境基準健康項目及び要監視項目選定の考え方等については「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」の2.(2)に記載された考え方を基本とする。

2. 検討結果
1.に示した基本的な考え方に基づいて検討した結果、PFOS及びPFOAの取扱いについては、要調査項目から要監視項目に位置付けを変更し、指針値(暫定)として0.00005 mg/l(PFOS及びPFOAの合計値)を設定することが適当である。

3. 測定方法
新たに項目を追加するPFOS及びPFOAについては「要調査項目調査マニュアル(平成20年3月 環境省 水・大気環境局 水環境課)」に示されている環境中の測定方法について、環境省において有識者のヒアリング等を実施して内容の見直しを行ったうえで公表する。

(出典:「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申)について