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今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)

今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)

2020.08.25(Tue)

平成7年に環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(諮問)」により、有害大気汚染物質対策のあり方について審議が重ねられており、第十二次答申については令和元年11月から審議がなされ、令和2年8月20日付で中央環境審議会会長から環境大臣に対し答申がなされました。概要は下記のとおりです。

 

1.塩化メチル及びアセトアルデヒドに係る指針値について

有害大気汚染物質のうち優先取組物質については、これまで「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第七次答申)」に基づきアクリロニトリル等の4物質、第八次答申に基づきクロロホルム等の3物質、第九次答申に基づきヒ素及びその化合物、第十次答申に基づきマンガン及びその化合物について指針値を設定されました。また、第七次答申において「指針値が示されなかった物質についても、今後、迅速な指針値の設定を目指し、検討を行っていくことが適当である」とされました。
こうした状況の中、今般の答申に基づき塩化メチル及びアセトアルデヒドについて、指針値を下記のとおり設定することなりました。

(指針値)

塩 化 メ チ ル  :年平均値94㎍/㎥以下

アセトアルデヒド:年平均値120㎍/㎥以下

 

2.「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の改定について

平成8年の大気汚染防止法の改正により有害大気汚染物質対策の制度化がなされ、同年の第二次答申において「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」が選定され、健康リスクがある程度高いと考えられる物質については「優先取組物質」として列挙されました。優先取組物質については、第七次答申において「環境目標値の一つとして、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値を設定すること」とされており、同答申において今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価を行う上での基礎となる考え方が明示され、指針値に係る諸事項等について定められました。
今般、第十次答申で示された「今後の課題」等に対応するために全体構成の再整理を行い、曝露評価について付属資料として収集する情報を整理する等「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」の一部を改定し、科学的知見を収集・整理し、常にアップデートするよう引き続き努めていくとともに科学的知見についてさらなる充実を要する物質についても、現時点で得られている知見をもとに一定の評価を与えていく手法を導入するとされました。

(出典:中央環境審議会「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第十二次答申)」について