労働安全衛生法施行令の一部改正について(ベンジルアルコール)
労働安全衛生法の規定による化学物質の名称等の表示および危険性又は有害性の調査を行わなければならない化学物質として、「ベンジルアルコール」が追加されました。またこれに伴い、労働安全衛生法施行規則別表第2において「ベンジルアルコールの名称等の表示に係る裾切値」「名称等の通知に係る裾切値」が、それぞれ「1 重量パーセント未満」と定められました。この改正は令和 2年12月 2日に公布、令和 3年1月 1日に施行されました。
【改正の経緯】
剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発したため
【ベンジルアルコールの危険有害性】
・単回ばく露又は反復ばく露により中枢神経系及び腎臓に障害
・強い眼刺激
・眠気又はめまいのおそれ
・飲み込む又は皮膚に接触すると有害
出典:
・「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見等について
・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見等について
・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要)
・剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について