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化学物質排出把握管理促進法の動向について

化学物質排出把握管理促進法の動向について

2022.08.26(Fri)

1.化管法の概要と令和2年度PRTRデータの概要等について(化学物質の排出量・移動量の集計結果)

 化学物質排出把握管理促進法(化管法)

・平成11年政策「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

・目的は事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること

・対象事業者へ事業活動に伴う化学物質排出量の届出(PRTR制度)ならびに安全データシートの交付(SDS制度)を義務化

 

2.化管法施行規則の一部改正について

(交付日:令和4年3月31日、施行日:令和5年4月1日(一部公布と同時施行) )

排出量把握管理促進法施行令の一部改正等に伴い、化学物質排出把握管理促進施行規則の改正が行われました。

改正事項

①下水道法改正に伴う条ズレ措置(施行規則第四条)

②他法令により測定義務のある対象化学物質の排出量の把握と届出が必要とされている特別要件施設において

把握すべき排出量に、水銀及びその化合物を追加(第四条)

③対象化学物質の見直しにより対象化学物質分類名を付与(別表)

④管理番号棚等の追加による、届け出様式の変更(様式第一)

⑤電子届出の通信方法としてダイアルアップ方式の廃止による、電子届出申請様式の変更(様式第四)

⑥R4年度~R6年度において電子届出のみ届出期間を6月末から7月末までに延長(施行規則附則関係)

 

(出典:https://www.env.go.jp/council/content/05hoken01/000048653.pdf 、化学物質排出把握管理促進法(METI/経済産業省)