土壌汚染対策法施行規則及び水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の 一部改正について
1-1.土壌汚染対策法施行規則の一部改正
土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合、同意書の添付を必須とせず、「登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」を添付することとなりました。
1-2.処理業省令の一部改正
汚染土壌処理施設の処理能力等の変更に係る手続の内、許可を要しない軽微変更に 関する基準は「当該変更によって処理能力が 10%未満減少するもの」に限定されていたが、所要改正が行われました。
1)汚染土壌処理施設の種類の変更
2)汚染土壌処理施設の構造の変更
3)汚染土壌処理施設の処理能力の増大
4)汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の変更
(出典:官報、パブリックコメント(環境省)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195210064&Mode=1)
2-1.「給水栓における水の残留塩素の検査方法」を規定した「遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法が改定されました。
1)新たな検査方法の追加
2)スパン校正の方法に係る改正
3)ゼロ点校正の方法に係る改正
2-2.採取試料に残留塩素が含まれている場合に添加する試薬として「チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%))を使用可能であることが確認されたことを受けて、検査方法告示別表における所定の試験法の試薬に「チオ硫酸ナトリウム溶液(0.3w/v%)」が追加されました。
(出典:官報、パブリックコメント https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000922470.pdf)