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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

2022.02.28(Mon)

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が令和4年2月8日に閣議決定されました。

 

1.法改正の背景

近年、脱炭素化を巡る動きが加速化するとともに、世界においても脱炭素市場が拡大しています。

一方、投融資の判断が難しい、認知度が低く関係者の理解が得られにくい等の理由から資金調達が難しい脱炭素化に資する事業に対して、より一層の民間資金の呼び込みが必要となっています。また、具体的なアクションへと結びつく例は少なくモデルとなる事例が必要となっています。

これらの状況を受け、脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置を行おうとしています。

 

2.法律案の概要

(1)出資制度の創設、監督等に関する規定の整備

温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化防止と脱炭素者愛の実現に寄与することを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関して、設立、機関、業務の範囲等を規定する。

(2)国の必要な財政上の措置等に関する規定の追加

温室効果ガスの排出量削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定、実施するための費用について、国が必要な財政上の措置、その他の措置を講ずるように努めるものとする規定を追加する。

(出典:環境省_地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について (env.go.jp) )