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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

2022.07.28(Thu)

2050年カーボンニュートラル実現や2030年度削減目標の達成に向けて「脱炭素市場」が拡大する一方、資金調達が難しい脱炭素化に資する事業に対するより一層の民間資金の呼び込みが必要となっている。また、地方公共団体による脱炭素に関する具体的なアクション例がまだ少なく、モデルとなる事例の創出が必要となっている。このような状況を受けて、今回、脱炭素化に資する事業に対する資金供給その他の支援強化で民間投資の一層の誘発を図るために「株式会社脱炭素化支援機構」を新たに創設すると共に、「地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策のための費用に関して国が必要な財政上の措置」を講じた本法律が公布されました。

 

(1)炭素化に資する事業に対する資金供給を行う株式会社脱炭素化支援機構の創設

温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対して、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とし、業務を行う。

 

(2)地方公共団体に対する財政上の措置等

国は、都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用に関して、必要な財政上の措置その他の措置を講ずる様に努めるとされた。

(出典:官報、閣議決定(環境省)、https://www.env.go.jp/press/110538.html