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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

2021.12.27(Mon)

「2050年カーボンニュートラル」の実現の図るための措置を講じた「改正地球温暖化対策推進法」に基づき、下記2政令が今回公布されました。

(1)地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

改正地球温暖化対策推進法の施行日は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていたが、これが「令和4年4月1日」と定められました。

(2)地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

改正地球温暖化対策推進法において算定・報告・公表制度における開示請求規定や磁気ディスクによる報告規定が削除された他、これらに伴う条ズレが生じたため、同法施行令においても関連規定の削除や条ズレの対応等を行う本政令が公布されました。

(出典:官報、パブリックコメント(環境省)、 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id= 195210051&Mode=1