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大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

2022.03.30(Wed)

「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和4年3月3日に公布され、一部規定を除き施行されました。概要は以下の通りです。

改正の内容

①大気汚染防止施行規則(昭和46年厚生省・通称産業省令第1号。以下「施行規則」。)第2条中「一の項」を「二二の項」に改正する

②施行規則様式第3の6別紙1中の伝熱面積欄を削除する

③大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和2年環境省令第25号。以下「整備省 令」。)で新設される施行規則第16条の11第2項各号において列挙されている解体等工事に係る調査結果の報告事項に、特定粉じん排出等作業の開始時期を追加する

④③の改正に伴い、整備省令で新設される事前調査結果報告書の様式 (整備省令第2条による改正後の施行規則様式第3の4)の記載 事項に、特定粉じん排出等作業の開始時期等を追加する

⑤整備省令で改正される事前調査結果報告書の様式等について、備考欄の所要の改正を行う

 

※ただし、①及び②の規定は、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和4年10月1日)

 

(出典:環境省_大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について (env.go.jp) )