水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(六価クロム、大腸菌群)
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準において人の保護に関する環境基準のうち六価クロムの基準値、生活環境の保全に関する環境基準のうち大腸菌群数を衛生微生物指標として大腸菌へ改正が告示されました。この改正は令和3年10月7日に公布され、令和4年4月1日に施行されます。
1.六価クロム
水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)
項目 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
六価クロム | 0.02mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
2.大腸菌群
水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)
(1)河川
利用目的の適応性 | 大腸菌環境基準値 | |
AA | 水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 20 CFU/100ml |
A | 水道2級水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 300 CFU/100ml |
B | 水道3級及びC以下の欄に掲げるもの | 1,000 CFU/100ml |
(2)湖沼
利用目的の適応性 | 大腸菌環境基準値 | |
AA | 水道1級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 20 CFU/100ml |
A | 水道2級、3級水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 300 CFU/100ml |
(3)海域
利用目的の適応性 | 大腸菌環境基準値 | |
A | 水浴自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの | 300 CFU/100ml |