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消毒用アルコールの容器に係る適正な表示に関して

消毒用アルコールの容器に係る適正な表示に関して

2020.09.19(Sat)

新型コロナウイルス感染症対応の一環として消毒用アルコールの増産・流通が図られていますが、一部製品で危険物の容器としての表示が適切になされていない例が見られると共に、消防庁に対する容器の表示に関する問合せが増加しています。

これを受けて、消毒用アルコールの容器に係る適正な表示に関して、必要な項目や具体的な例等 が各都道府県消防防災主管課等に連絡され、立入検査や火災予防運動等の機会を捉えて、管内の事業者や住民等に対して広報啓発を行うことが要請されました。消毒用アルコ ールの容器に係る適正な表示に関する連絡事項は次の通りです。

 

(1)最大容積が 500mL を超える容器の表示 容器の外部に「危険物の品名」「危険等級Ⅱ」「化学名」「水溶性」「数量」「火気厳 禁」の表示を行うこと。なお、表示の字体、大きさ及び色は問わない。

(2)最大容積が 500mL 以下の容器の表示 容器の外部に「危険物の通称名」「数量」「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有 する他の表示」の表示を行うこと。なお、危険物の通称名としては「エタノール」 や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては「火気 の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」などの例がある。

 

(出典:消防庁通知・通達)