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石綿に関する大気汚染防止法の一部改正について

石綿に関する大気汚染防止法の一部改正について

2020.07.21(Tue)

改正大気汚染防止法でこれまで規制の対象外だった「石綿含有建材(特定建築材料)」に関して、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査における石綿含有建材の見落としや除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあり、工事により石綿が飛散する事例が見受けらました。こうした状況を受けて、中央環境審議会の答申「今後の石綿飛散防止の在り方について」を踏まえ、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務づけ及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設などの対策を一層強化した法律が令和2年6月5日に公布され、1年を超えない範囲内において施行されます。本法律の主な改正内容は下記の通りです。

(1)規制対象の拡大
・「特定工事」が新たに定義づけられ「特定粉じん排出等作業を伴う建設工事」とされた。
・特定粉じん排出等作業の作業基準の規制対象外であった「特定建築材料」が新たに規制対象とされた。これにより除去作業の規制対象は現状の5~20 倍増となる見込みとなる。

(2)事前調査の信頼性の確保
都道府県等の立入調査・指導は従来、強制力に限界があるマニュアルに基づいて行われており、不適切な事前調査による石綿含有建材の見落としが発生していたため、下記の措置が法制化された。
・解体等工事に係る調査及び説明等
・特定工事の発注者等の配慮等
・特定粉じん排出等作業の実施の届出
・計画変更命令
・特定建築材料の除去等の方法
・作業基準の遵守義務

(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業による石綿の飛散防止を徹底するため、直接罰が創設された。

(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務づけられた。

(出典:大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について