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自動車の排出ガス低減対策に係る環境省告示の改正について

自動車の排出ガス低減対策に係る環境省告示の改正について

2021.09.27(Mon)

令和2年8月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十四次答申)」において、微小粒子状物質等に関する対策、特殊自動車の排出ガス低減対策、乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等への対応について答申されたことを受けて、「自動車排出ガスの量の許容限度」及び「大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度」の一部が改正されました。この改正は令和3年8月5日に公布され、同日施行されました。

1.微小粒子状物質等に関する対策に関する改正
・筒内直接噴射ガソリンエンジン搭載車及びディーゼル車の許容限度にPM粒子数(PN)を導入

2.特殊自動車の排出ガス低減対策に関する改正
・定格出力19kW以上560kW未満のガソリン・LPG特殊自動車について、過度試験サイクル(LSI―NRTC)及び定常モード(7モード)との選択が可能な試験サイクル(7M―RMC)の導入および許容限度を強化
・ブローバイガスの大気開放を禁止

3.乗用車等における排出ガス試験方法の国際調和等に関する改正
・低出力車両に対しても、乗用車等の世界統一排出ガス・燃費試験方法(WLTP)に合わせた試験サイクルを適用

(出典:自動車の排出ガス低減対策に係る環境省告示の改正について