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電離放射線障害防止規則の一部改正について

電離放射線障害防止規則の一部改正について

2020.12.21(Mon)

平成23年4月に国際放射線防護委員会が眼の水晶体の等価線量限度を引き下げる様に勧告した「組織反応に関する声明」を受けた放射線審議会の「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方に関して(意見具申)」に対応するために、電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令・告示等が令和2年4月1日に公布・告示され、令和3年4月1日より施行・適用されることに伴い、これらの点等が都道府県労働局長宛に通達されました。概要は次の通りです。

1.改正省令関係
1.1)放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量限度の引き下げ
放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を1年間につき150mSvから50mSvに引き下げると共に、5年間につき100mSvの被ばく限度を追加した。
1.2)線量の測定方法の一部変更
管理区域の内部で受ける外部被ばくによる線量の測定に関して、1cm、3mm及び、70μm線量当量の内、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該線量を算定するために適切と認められるものとした。
1.3)線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加
放射線業務従事者が眼の水晶体に受けた等価線量に関して、3月ごと及び、1年ごとの合計に加え、5年ごとの合計を算定・記録し、原則として30年間保存するとした。

2.改正告示関係
2.1)線量の算定方法の一部変更
眼の水晶体に受ける等価線量の算定に関して、1cm線量当量、3mm線量当量又は70μm線量当量のうちいずれか適切なものによって行うことができる様にした。

 

(出典: 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等に関して