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PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針

PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針

2021.12.02(Thu)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき、保管事業者に一定期間内の処分が義務付けられています。また、平成28年には計画的処理完了期限を遵守して一日でも早く確実に完了するためポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布されました。平成28年改正法附則第5条には「この法律の施行後5年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、PCBが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定されました。これを踏まえ、PCB廃棄物の適正処理に向けて取りまとめられました。

◎平成28年改正法のポイント
① PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定
② 高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け
③ 報告徴収・立ち入り検査権限の強化
④ 高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行

(1) 高濃度PCB廃棄物の適正処理に向けた主な取組
・高濃度PCB廃棄物の掘り起こしの徹底
・高濃度PCB廃棄物の処分委託の推進
・高濃度PCB廃棄物の適正処理等

(2) 低濃度PCB廃棄物の適正処理に向けた主な取組
・低濃度PCB廃棄物の適正処理に係る技術の整備
・低濃度PCB廃棄物の適正処理に係る枠組みの構築
・低濃度PCB廃棄物の全体像及びその処理状況の把握に向けた取組

(出典:環境省_「PCB廃棄物の適正処理に向けた更なる処理推進に係る課題への対応方針」の取りまとめについて (env.go.jp) )