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絶縁油PCB/産業廃棄物

絶縁油PCB

PCBが含有している可能性を否定できない変圧器やコンデンサーなどに使用されている絶縁油の分析を行います。分析結果により、通常の廃棄物として処理するか、PCB廃棄物として処理する必要があるかを判断します。

産業廃棄物

廃棄物処理法、海洋汚染防止法などの対象となる廃棄物(汚泥、燃えがら、金属くず、廃プラスチック、廃液等)の分析を行い、処分場への受入許可に必要な分析を行います。

絶縁油PCB分析

PCBとは

PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称で、人工的に作られた油状の化学物質です。化学的に安定な性質であるため、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体など様々な用途で利用されていました。しかし、脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されており、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

絶縁油PCB分析の調査契機

電気機器等に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB含有の有無を確認します。含有の有無が不明な場合、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB含有の有無を判別します。

※微量PCB混入廃電気機器等は、銘板の製造年代によってPCB含有の有無を判断できません。

絶縁油PCBの規制基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づいています。PCB濃度が0.5ppm以下の場合、通常の産業廃棄物として処理することができます。0.5ppmを超過した場合には、PCB廃棄物として濃度に応じた適切な処理が必要となります。

調査の流れ

STEP1
ご依頼、お問い合わせ
STEP2
御見積り
STEP3
試料採取(弊社技術員またはお客様採取)
STEP4
弊社ラボにて分析
STEP5
報告書発行、ご請求

産業廃棄物分析

産業廃棄物分析の調査契機

産業廃棄物は20種類に分類されています。この20種類とは別に、爆発性、毒性など人の健康又は生活環境に被害を生ずる恐れが高いものを特別産業廃棄物として区分し、より厳格な基準によって処理することとなっています。

産業廃棄物を処分場に持ち込む際、「汚泥」「燃え殻」「ばいじん」「鉱さい」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」の7種類については、有害性の判断および特別管理産業廃棄物に該当するか否かの判定のために分析が必要になります。

産業廃棄物の分析項目と判定基準

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令により、産業廃棄物の分類毎に分析すべき項目および判定基準が定められています。判定基準を超過した場合は、特別管理産業廃棄物扱いとなります。分析項目および判定基準については特別管理産業廃棄物の判定基準をご覧ください。

調査の流れ

STEP1
ご依頼、お問い合わせ
STEP2
摘要法令の確認、測定項目の決定
STEP3
御見積り
STEP4
試料採取(弊社技術員によるまたはお客様採取)
STEP5
弊社ラボにて分析
STEP6
報告書発行、ご請求